| 選挙法 | 
                I-2721号 (全文を示し修正を告知した法律として、I-1408号:官報 Valstybės žinios, 1996-07-02, Nr. 62-1467)
  (修正を反映した1996年選挙直近版) | 
              
              
                | 選挙権/被選挙権 | 
                18歳以上/25歳以上 | 
              
              
                | 任期 | 
                4年(解散あり) | 
              
              
                | 選挙形式 | 
                全国比例区は最大剰余ヘア基数方式。小選挙区は2ラウンドシステムを採用し、第1ラウンドで得票の過半数を獲得する候補が不在であった場合には、2週間後に第2ラウンドとして上位2名候補による決選投票。 | 
              
              
                | 投票率・得票率計算方法 | 
                明文規定はないが選管発表では「投票数/有権者数」で運用している様子 | 
              
              
                | 選挙区 | 
                141議席中、70議席を全国比例区、71議席を小選挙区にて選出。相互の得票は独立。 | 
              
              
                | 選挙区の定数の範囲 | 
                1 or 70 | 
              
              
                | 投票方法 | 
                比例区と小選挙区に対して計2票を持つ。比例区では、各政党の名簿に記載された各候補者に対し、投票者の選好を示すことができる。ただし、この意思表示は最終的な名簿順位を定める法的決定力はもたないため、実質的には拘束名簿式である。 | 
              
              
                | 阻止条項 | 
                比例区において5%。ただし政党連合リストで比例区に出馬した場合、7%の閾値が適用される。 | 
              
              
                | 少数民族条項 | 
                なし |