| 選挙法 | 
                Zakon o izboru i opozivu odbornika i poslanika, službeni list RCG, br 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02. | 
              
              
                | 選挙権/被選挙権 | 
                いずれも18歳以上のモンテネグロ市民で、選挙の前、最低24ヶ月以上共和国に居を定めるもの | 
              
              
                | 任期 | 
                4年(解散あり) | 
              
              選挙形式 | 
              拘束名簿式比例代表制(ドント式)。政党は順位付けした候補者名簿を提出し、有権者は政党を選択する。ただし、選挙において議席を獲得した政党は、獲得総議席のうち半分を選挙前に提出した候補者名簿順に候補者に割り当てるが、残りの半分の議席については、各政党が任意の候補者に議席を与えることができる。獲得議席が奇数の場合は、選挙名簿順に割り当てられる議席を1議席増やす。 | 
              
              
                | 投票率・得票率計算方法 | 
                  | 
              
              
                | 選挙区 | 
                全国1区+少数民族特別区 | 
              
              
                | 選挙区の定数の範囲 | 
                少数民族特別区は4議席, 全国1区は議会定数から4議席を除くすべての議席 | 
              
              
                | 投票方法 | 
                政党投票 | 
              
              
                | 阻止条項 | 
                3%(選挙区内) | 
              
              
                | 少数民族条項 | 
                少数民族には特別区が設置されている |