トップポーランド (選挙制度)詳細データ
下院(セイム)選挙 - 2011年以降(現行)
選挙法 | Dziennik Ustaw z.2011r, Nr. 21, poz.112 |
---|---|
選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上(10条および11条) |
任期 | 4年(解散あり)(194条および195条) |
選挙形式 | 非拘束名簿式比例代表制(ドント式)(232条) |
投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票者数を登録有権者で割ることで算出、得票率は有効投票数で算出 |
選挙区 | 460議席を41選挙区に配分(選挙法付則) |
選挙区の定数の範囲 | 1選挙区で7議席から19議席(最低7議席について201条に、選挙区ごとの定数の定め方について202条に規定) |
投票方法 | 候補投票で、1名のみに投票する単記投票制(票はその候補が属する政党に投票されたものとしてカウントされ、各選挙区では政党の獲得議席数に応じて、得票数が上位の候補から当選となる)(227条) |
阻止条項 | 全国で有効投票数の5%以上(政党連合は8%以上)の得票を獲得する必要(196条) |
少数民族条項 | 選挙管理委員会が少数民族組織としての政党登録を認めた場合、5%条項の適用を受けない(197条) |