選挙法 |
Dziennik Ustaw z.2011r, Nr. 21, poz.112 |
選挙権/被選挙権 |
18歳/21歳以上のEU市民で、被選挙権については5年以上の居住が必要(10条および11条) |
任期 |
5年(329条) |
選挙形式 |
非拘束名簿式比例代表制(ドント式)(356条) |
選挙区 |
所定の議席を選挙法付則で規定された選挙区(2011年段階では13選挙区)に配分(340条) |
選挙区の定数の範囲 |
各選挙区への議席配分は、まず全国レベルでドント式により各政党に議席が配分された後で、「各選挙区での当該政党の得票×全国での当該政党の当選者数÷全国での当該政党の得票」の計算式により、選挙区ごとの議席配分を決定する。
ここでまず、上の式により算出された数値の整数部分が各選挙区の議席として配分され、
残余議席が出た場合には、小数点以下が大きい選挙区から順に配分される(このため選挙区ごとの定数は固定していない)(358条) |
投票方法 |
候補投票で、1名のみに投票する単記投票制(票はその候補が属する政党に投票されたものとしてカウントされ、各選挙区では政党の獲得議席数に応じて、得票数が上位の候補から当選となる)(359条) |
阻止条項 |
全国で5%以上の得票率を獲得する必要がある(335条) |