ロシア・東欧学会 JAREES
日本ロシア文学会
ロシア史研究会
比較経済体制学会 JACES
日本スラヴ学研究会 JSSSLL
地域研究コンソーシアム
JCAS
ICCEES
(国際中東欧研究学会)
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日本ロシア・東欧研究連絡協議会規約
- (名称)
本会は日本ロシア・東欧研究連絡協議会(The Japan Council for Russian and East European Studies)と称する。
- (目的)
本会は日本における旧ソ連・東欧地域の研究を促進し、この地域の研究に関して海外との交流を円滑にすることを目的とする。
- (活動)
本会は第2条の目的を達成するために、加盟団体の自主性を尊重しつつ、次の活動を行う。
(1) 本会を構成する加盟団体間の連絡・調整。
(2) 海外の関連学会等との情報交換。
(3) 関連国際学術団体等への代表の派遣。
(4) 国内外の学術団体・研究者等の状況調査。
(5) 本会の目的に合致する事業の主催・共催・支援。
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
- (加盟団体)
本会は旧ソ連・東欧地域の研究を行う学会、研究会をもって構成する。
- (加盟)
本会の目的に賛同し加盟を希望する団体は、その組織的な決定に基づき、加盟申請書を事務局に提出する。加盟は幹事会の議決により承認される。
- (幹事会)
(1)本会の幹事会は、加盟団体が選任した幹事各1名および幹事会によって選任された幹事若干名によって構成される。加盟団体は幹事の選任方法と任期を事務局に通知するものとする。
(2) 幹事会の会議は年2回を定例とし、代表幹事が招集する。そのほか、代表幹事の招集または幹事の3分の1以上の要請により臨時に開催される。
(3) 幹事会の定足数は過半数であり、議事は出席幹事の過半数をもって決する。
(4) 代表幹事が必要と認めた時は、幹事会に構成員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
- (役員)
(1) 本会に役員として代表幹事、副代表幹事、会計監事、事務局長を置く。
(2) 幹事会は、代表幹事、副代表幹事および会計監事を互選する。これらの役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(3) 幹事会は、事務局が置かれる組織の役職者の中から事務局長を任命する。
- (会計)
(1) 本会の経費は、加盟団体が納める会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
(2) 各加盟団体の年会費は3万円(ただし、会員数100名未満の団体は2万円)とする。
(3) 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事務局)
本会の事務局は北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターに置く。
- (規約改正)
本規約の改正および諸内規の制定・改正は幹事会の議決による。
附記
この規約は、2019年1月6日から施行する。
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